パート勤務と個人事業主を掛け持ちしています。扶養内で留まることはできますでしょうか?
パートで年収140万、個人事業主で赤字15万ある場合
赤字を相殺して年収140万ー15万=125万
と総年収が125万となり年収が130万以下なので
配偶者の扶養でとどまることはできますでしょうか?
税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていれば、事業所得になり給与所得との損益通算ができます。提出されていなければ、雑所得になり給与所得との損益通損ができません。なお、事業所得の場合は、以下の様になります。
1,給与所得
140-55=85
2.事業所得 -15
3.1+2=70
合計所得金額が48万円を超えるため所得税の扶養から外れます。社会保険の扶養については、給与収入が130万円を超えていますので扶養から外れると思います。
本投稿は、2021年11月01日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。