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メルカリへの野菜代理出品の際記録に残しておく書類について

現在農園で主人の扶養内(103万円以内いっぱいいっぱい)でパートしています。先日会社から頼まれ、採れた野菜を私個人のメルカリのアカウントで販売し、売れたお金は全て会社に渡す作業をしてくれないかと頼まれました。(自分以外のスタッフは全て高齢のため、メルカリやネット通販をやる事は不可能です。)
会社の利益を少しでも上げたいので、私も喜んで出品したいのですが、もしメルカリ内の野菜販売売り上げが年間20万円を超えた場合、私の通帳に入金記録がつき確定申告対象になると扶養内を超えてしまいますよね?
会社に利益を全て渡す予定なので確定申告対象にならないようにするにはどうすればいいのでしょうか?会社から領収証をもらい、(ネット販売代金?として?)保管する以外に何をどうすれば良いのか全くわかりません。よろしければご教授ください。

税理士の回答

結論として、奥様は確定申告の必要はございません。
奥様は、会社の業務のために個人の名義を貸すのみであり、メルカリでの利益はすべて会社に入金するのですから、個人の所得は発生しないため申告の必要はありません。
しかしながら余計な誤解を避けるため、次のような記録を残すとよいと思います。
・メルカリでの売上記録(奥様名義のままで結構です)
・会社の記録として、野菜をメルカリの購入者へ出荷した際の記録
 出荷した野菜の個数・値段 → 出荷伝票など、どのようなものでも構いません
 郵送した際の発送伝票 → 郵送料は会社の経費になります
・メルカリから入金がある奥様の預金通帳
 可能であれば、奥様名義のメルカリ専用の預金口座を新規で開設して、会社の決算に入れてしまうとよいでしょう
 少し難しいですが、会社の事業用の預金口座なのですが、名義は奥様名義という処理です
・奥様の預金から売上金を会社に渡す際は、会社の預金口座へ振込で行う
 なお、現金で出金した際は、必ず、同日、同額を会社の預金へ現金入金する
 つまり、お金の移動記録をしっかり残すということです
おおよそ、以上の記録を残しておけば、奥様個人の収入ではなく、あくまでも奥様は会社の代理として出品しているということが証明できるでしょう。
 また、メルカリの出品者名に会社の屋号などを掲載できれば、なおよいと思います。

本投稿は、2021年11月02日 04時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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