源泉控除対象配偶者について
現在、主人の扶養に入っております。雑所得の合計が95万円を超えており(100万円以内です)主人から私は源泉控除対象配偶者から外れてしまうと言われました。
その場合、38万円控除額満額ではなくなる事は分かったのですが、それ以外の事がわかりません。
段階的に減っていく事であっておりますか?
また他にも何かありますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
上記の3を見てください。
ご主人の年収所得によって、配偶者特別控除の金額が変わります。
ご主人の住民税が来年少し高くなると思います。
竹中先生、お世話になります。
確認致しました、私の場合95万円以上100万円以内なので、主人の年収によりますが、36万、24万、12万のどれかに当てはまると言うことですよね?

竹中公剛
私の場合95万円以上100万円以内なので、主人の年収によりますが、36万、24万、12万のどれかに当てはまると言うことですよね?
はい、その通りになります。
竹中先生、ありがとうございました!
本投稿は、2021年11月06日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。