税理士ドットコム - [配偶者控除]雑所得と扶養控除 130万円の壁について - 社会保険の扶養については、給与収入が130万円未満...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 雑所得と扶養控除 130万円の壁について

雑所得と扶養控除 130万円の壁について

パートで年間約120万円の収入があります。
今年仮想通貨で、経費(パソコン購入費等10万円)を引いても15万円の利益が出てしまいました。
年収がちょっとでも130万円を超えてしまうと、夫の扶養から完全に離れて社会保険料等自分で払わないといけなくなってしまうのでしょうか。

税理士の回答

社会保険の扶養については、給与収入が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、仮想通貨での収入は、継続性のある収入にはならないため社会保険の扶養判定の収入には含まれないと思われます。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年11月08日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224