税理士ドットコム - [配偶者控除]夫の扶養家族でいるには収入が年間いくらまで? - 収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額が48...
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夫の扶養家族でいるには収入が年間いくらまで?

パートをし夫の会社の扶養家族になっています。

収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額が48万円以下だと不要に入れると知りましたが、夫の保険組合の規定によると130万円以下だと入れるようです。
その場合、48万以下が75万以下になりますでしょうか。

パートでの収入が48万円を超えそうで悩んでおります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額が48万円以下
→こちらは税務上における控除対象配偶者になるかの基準で、社会保険の扶養の基準とは異なります。
 控除対象配偶者は一般的に言われている扶養と、お考えいただければと思います。

夫の保険組合の規定によると130万円以下だと入れるようです。
→こちらは社会保険の扶養の基準で、通勤手当を含めた給与収入が130万円未満であれば、扶養内になります。

ありがとうございます。給与収入103万円までと130万円まで、どちらも扶養に入れるということですが130万円までとした場合デメリットはあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

仮に、給与収入が103万円超130万円未満でしたら、控除対象配偶者からは外れますが、配偶者控除と同額の配偶者特別控除を適用できるので、ご主人の課税所得は変わりません。

国税庁HP: 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁HP: 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

リンク先ありがとうございます!
拝見しましたら青色申告についてあり不安になったのですが
給与収入とは別に少額ですが個人事業主として青色申告しております。給与収入と合わせて130万円までにした場合、主人に配偶者特別控除が適用されますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様の合計所得金額が増えますと、配偶者特別控除は逓減的に少なくなっていきます。
なお、ご相談者様の合計所得金額が133万円以下であり、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下でしたら、配偶者特別控除をご主人が適用できます。

ご相談者様の合計所得金額は、次のとおり計算されます。

①給与所得=給与収入-55万円
②事業所得=収入-経費-青色申告特別控除
③合計所得金額=①+②

本投稿は、2021年11月08日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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