業務委託の場合の確定申告について(扶養内)
既婚女性です。
業務委託で働いており月々10万円程度の収入があります。
所得税を引かれた金額が毎月振り込みされています。
青色申告の手続きをしていないため、白色申告で確定申告をする予定でいます。
業務委託の場合は配偶者控除などは受けられるのでょうか?
受けられる場合は控除額は38万円で
収入-38万円-経費=合計所得
となるのでしょうか?
また合計所得が48万以下なら扶養内でいられるということでしょうか?
業務委託で働くのが初めてで全く分からないため、意味不明の文で申し訳ございませんが
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託での所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
なお、配偶者控除38万円は、相談者様ではなくご主人が受けられます。
ご回答いただきありがとうございました!
助かりました。
本投稿は、2021年11月11日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。