令和4年の扶養申請
今年の9月末で正社員で産休に入りました。
来年は産休と育休で給料がないので、旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?令和4年に扶養に入る場合な今年に申請なのか来年した方がいいなどありますでしょうか?
税理士の回答

回答します。
来年の奥様の所得が201万6千円以下で、ご主人の合計所得金額が1000万円の場合、ご主人は「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の対象になりますので、ご主人の「令和4年分扶養控除等申告書」の「源泉控除配偶者」に奥様の氏名等を記載してください。
当該「扶養控除申告書」は、ご主人の会社の締め切り日までに提出することになります。
「扶養控除申告書」は、その年最初の給与の支払時までに提出することになっています。ただし、多くの場合、前年の年末調整時に一緒に記載し提出することにしている会社が多いと聞いています。
奥様の所得金額(収入金額)はあくまでも提出時における見積額によりますので、ご主人の会社の締め切り日までに記載・提出されればよろしいかと思います。
なお、産休期間は、通常課税対象となる「給与」の支給があります。その金額の合計額が103万円(合計所得金額48万円)以下であれば、貴方はご主人の税務上の扶養に入ります。(配偶者控除の対象)
仮に103万円を超えていた場合であっても、201万6千円以下の場合は、配偶者特別控除の対象となりますので、最初の回答となります。
また、育休期間に支払われる育休手当は非課税となっていますので、先の「103万円又は201万6千円」には含めないところで、ご判断をしてください。
凄い参考になりました。
ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
なお、年末調整時には、奥様や扶養親族の収入(所得)は見積額のため、年明けに正しい金額を確認し控除額が変わるときには、再年末調整か確定申告で訂正することになります。
本投稿は、2021年11月17日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。