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夫の年末調整と青色申告について

アルバイトと個人事業主をしています。
アルバイトの給与は年間で60万円程度、個人事業主での所得は経費を抜くと年間18万円程度なのですが、開業届を出しているので青色申告をしようと思っております。
夫の扶養内で働いているのですが、夫の会社の年末調整で配偶者が青色申告をすると扶養を外れてしまうとの事でした。
青色申告をすると夫の会社にはバレてしまうのでしょうか。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額5万
なお、相談者様が青色申告をしても、ご主人の会社にバレることはないです。

本投稿は、2021年11月17日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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