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【確定申告】パート(契約)×業務委託

現在、主人の扶養に入っておりまして(市役所)、扶養内で仕事をしたいと考えております。

パート(契約社員でも可)の仕事を探している間に、業務委託の仕事をしようと思います。

色々調べてたのですがこんがらがってしまいました。
以下の気になる点を聞きたいです。

①業務委託の一本で働く場合
・年間130万円以内なら扶養内でしょうか。
・確定申告はいくらまででしょうか。
 (もし上限を超えるとどらくらい損?)
・業務委託で扶養内で働けば、健康保険も年金も扶養で払うので、実質わたし(妻)は払わなくてよいのでしょうか。

②パート(契約社員でも可)と業務委託を掛け持ちした場合
・それぞれの合算の給与が年間130万以内なら扶養が外れないということでしょうか。
パート◯◯円、業務委託◯◯円、というように内訳があるのでしょうか。
・確定申告はそれぞれいくらまででしょうか。
 (それぞれ上限がある?)
・パート+業務委託で扶養内で働けば、健康保険も年金も扶養で払うので、実質わたし(妻)は払わなくてよいのでしょうか。

長くなってすみません。

税理士の回答

①以下の様に雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
雑所得金額が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入金額と雑所得金額の合計額が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になります。

何度もすみません。

②の場合で質問なのですが
例えば
給与所得の収入金額が30万
雑所得の収入金額が25万円、経費0円の場合

給与所得30万−55万=0(-25万)
雑所得25万−0=25万

0+25万=25万なので130万以内

という考え方になるのでしょうか。

また、給与所得と雑所得、両方ある場合
雑所得が20万超えたら確定申告必要と
いうのを他の記事で見たのですが
それは正しいのでしょうか。

1.社会保険の扶養については、給与収入金額30万円と雑所得金額25万円の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
2.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年11月26日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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