扶養控除の外し忘れの修正申告方法
3年前に扶養控除対象から外れていたにも関わらず間違って扶養申請していた事に気がつきました。
現在確認中ですが、私の収入は各年度110万円前後だと思います。
このような場合、主人の勤め先に迷惑がかからない修正の申告方法はありますか。
税理士の回答

回答します。
ご主人が「扶養から外れていた年分」について、確定申告をしていないようでしたら確定申告を行ってください。
医療費控除などで確定申告書を提出していた場合は、修正申告書を提出することになります。
ただし、奥様の場合、扶養(配偶者控除)から外れても配偶者特別控除の対象となることがあり、その結果納税額が発生しないかも知れません。
まずは、奥様の正しい年収(所得金額)を把握した後で、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で確定(修正)申告書の作成をされてはいかがでしょうか。
アドレスを紹介します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
回答ありがとうございます。
正しい年収確認して、確定申告書作成したいと思います。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
奥様・ご主人とも「源泉徴収票」を準備するようにしてください。
もしもお手元にない場合は、給与の支払者は、再発行の依頼があれば対応することになっていますので、再発行をお願いするか、住民税の課税証明書(年分に注意 所得税の平成30年分は、住民税では令和元年度分となります)
本投稿は、2021年11月26日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。