夫婦でそれぞれ個人事業主の場合の扶養について。
夫婦別々に事業をしており、それぞれ青色申告をしています。
国保、税金等それぞれで払っています。
夫の方が所得が多く(3歳0歳の子供は夫世帯)、同居していますが書類上妻の私は別世帯です(同世帯に変更する事も可)。
所得等条件をクリアしていれば夫の扶養に入れますか?または夫が配偶者控除を受けれますか??
それをする事によって節税等支出を減らす事はできますか??
夫婦合わせて、家族の支出として節約出来る方法を探しています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

所得等条件をクリアしていれば夫が配偶者控除を受けれます。それをする事によって節税できます。
本投稿は、2021年11月27日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。