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妻がダブルワークしている際の配偶者控除について

妻がダブルワークで給与所得97万と事業所得41万を得ています。配偶者控除は適応になりますか?また自分の年末調整書類の記入の仕方がわからないのですが、配偶者控除の欄に妻の所得金額をどのように記載すればいいのでしょうか?

税理士の回答

給与所得97万と事業所得41万を得ているとのことですが、合計で138万円となり、配偶者特別控除も認められません。給与収入が97万円ということでしたら給与所得は42万円となりますので合計所得83万円。この場合あなたの給与所得が900万円以下ですと38万円の配偶者特別控除が可能です。

本投稿は、2021年11月30日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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