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国民年金について

国民年金を滞納している場合でも脱退手続きを行い夫の扶養に入る事はできますか?

税理士の回答

相談者様が所得がなければ、国民年金の滞納に関係なく所等税の扶養、そして社会保険の扶養に入れます。

本投稿は、2021年12月10日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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