個人事業主で扶養内
質問させて頂きます。
去年から個人事業主で自宅サロンを始めました。
現在 夫の扶養です、
サロン以外に講師業もしているので、総合的な売上は400万ほどありましたが、仕入れなどがたくさんあったので経費は結構かかってしまい、あまり利益が出ていません。
この場合利益がいくら以下だと扶養のままでいれますか?
税理士の回答
相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
お返事ありがとうございます。
この扶養内でいれるかいれないかの判断はどこがするのでしょうか?
夫の年末調整の配偶者の所得額を書くところにはまだ見込み額しかかないてないので..,
年間の収入金額と経費の合計額を見積って、所得金額が48万円を超えるかどうかを自分で判断します。そして、翌年の確定申告で所得金額が確定後に、扶養内かどうかが確定します。
では、所得が90万ほどだったのですが、これだと扶養は外れてしまう可能性があるのでしょうか?
この90万ほどの計算は
収入−経費− 青色申告特別控除額10万控除
の計算をしました。
相談者様が青色申告特別控除65万円を受けられる条件を満たしていなければ、合計所得金額が48万円を超えるため扶養から外れます。
この超えると言うのは、主人の税金があがるということでよいでしょうか?
配偶者特別控除は適応するかと思います。
相談者様の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、扶養から外れご主人は配偶者控除38万円は受かられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響は出ません。
その配偶者特別控除になった場合、配偶者控除とどこが変わるのでしょう?
何か払うお金が増えるのですか?
税金については、変わるところはありません。扶養からはずれることで、ご主人が会社勤務の場合、扶養手当がなくなるということはあると思います。
この判断は私が確定申告をしたら結果がわかるのでしょうか?
確定申告をして合計所得金額が出れば、扶養内かどうかの結果は分かります。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2021年12月14日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





