育休中の社会保険上の扶養について
クリニックパート勤務で扶養外で働いており、11/17より育休にはいっております。
年金は国民年金加入、健康保険は医師国民健康保険に加入しております。
育休手当金は収入に含まないと聞き、来年1月から育休中に夫の扶養に入りたいと思っています。
育休手当金の1ヶ月の金額が半年間約13万、その後は9万の予定です。
育休手当は収入に含まないけれど、収入に準ずるものとしてみなされるため103万を超えると扶養に入るのは無理ではないかという記事も見たことがあります。
医師国民健康保険はいつでも脱退可能と職場から聞いております。
この私の状況で来年から社会保険上の扶養に入ることは可能でしょうか?
税理士の回答

回答します
育休手当金は「税務上」非課税となっています。
しかし、社会保険上の収入には、税務上非課税とされる収入も「収入」として扶養の判断をすると聞いています。
そこで金額によると思いますが、ご主人の社会保険の扶養に入るのは難しいと思われます。
社会保険関係については、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確にお答ができずに申し訳ございません。
詳しくは、ご主人の社会保険組合の担当者の方にお話を伺ってください。
本投稿は、2021年12月22日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。