相続で得た株を売却する際の税金等
専業主婦で扶養に入っています。相続で得た株を売却したいと考えています。特定口座と一般口座の株があり特定口座源泉徴収ありは損失、一般口座は利益ありです。相殺する時に利益分が36万ほど出た場合には確定申告は必要でしょうか?株の利益は少額でも出ると確定申告をする義務があるのでしょうか?また住民税に影響はありますか?
あと、相続で得た株は一度に売るとかなりの金額になるのですが、確定申告すると扶養から外され保険料も上がるのでしょうか?確定申告をせずに扶養を出ないまま毎年少額づつ売却するしかないでしょうか?
税理士の回答

。相殺する時に利益分が36万ほど出た場合には確定申告は必要でしょうか?
⇒ その36万円以外に所得がなければ、基礎控除額48万円以下ですので申告は不要です。
株の利益は少額でも出ると確定申告をする義務があるのでしょうか?
⇒ 年間所得の合計が48万円を超えなければ、申告不要です。
また住民税に影響はありますか?
⇒ 年間所得の合計が43万円を超えなければ影響はありません。
確定申告すると扶養から外されるのでしょうか?
⇒ 年間所得の合計が48万円超えるため確定申告をすると配偶者控除の対象から外れます。
〉保険料も上がるのでしょうか。
⇒ 国民健康保険の場合は上がりますが、夫が勤務先の健康保険組合加入の場合は、保険料の計算に妻の所得は影響しないと思います。ただ、妻の所得が一定金額を超える場合には、妻は夫の健康保険の被扶養者から除外されるようです。これらの点は税務外のことですので、夫の勤務先の健康保険の担当者にご確認ください。
確定申告をせずに扶養を出ないまま毎年少額づつ売却するしかないでしょうか?
⇒ 所得税や住民税の課税を回避したいのであれば、その方法がよいでしょう。
素早いお答えありがとうございます。質問に対して1問づつ答えていただき税金が苦手な私にも大変わかりやすかったです。
あと最初の質問ですが…
相殺の36万以外にパートの給料が10万ある場合は基礎控除内ではありますが確定申告は必要ですか?2箇所からの収入がある場合は申告しないといけないのでしょうか?
扶養範囲内で株と併用してパートをすることは可能ですか?

基礎控除額の範囲内であれば申告は必要ありません。
2か所以上ある場合には、それらの所得を合計して48万円を超えなければ申告の必要はありません。
基礎控除額の範囲内であれば可能です。
(前回の追加回答)
確定申告をせずに扶養を出ないまま毎年少額づつ売却するしかないでしょうか?
⇒ 売却予定の株式を源泉徴収有りの特定口座に入れることができるのであれば、その特定口座内での売却損益は確定申告をしないことができますので、一度に売却しても扶養の判定には影響しません。
ご返信ありがとうございます。
この場合パート収入は12万まで大丈夫ということですね。少ししか働けませんが気をつけながら働こうと思います。
かなり昔に父が購入した一般口座の株は特定口座源泉徴収ありへの移行は不可ということなのでこのまま少額づつ売却していくしかないかなと思います。

特定口座に入れられないとすれば、やはりそうなるでしょう。

それから、給与の場合は支給額がそのまま所得ではなく、支給額から給与所得控除額(最低55万円あります。)を差し引いた残りになりますので、その残りと株式譲渡益との合計額と48万円との比較になります。
参考:給与所得控除 国税庁HPタックスアンサーNO.1410
何度も丁寧な返信ありがとうございます。
国税庁1410にて自動計算で確認できました。ありがとうございました。

ご理解いただいて幸いです。
本投稿は、2022年02月01日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。