税理士ドットコム - [配偶者控除]メールレディで活動する場合の控除について - > 単純に収入は年間24万円以下になりますが、非課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. メールレディで活動する場合の控除について

メールレディで活動する場合の控除について

色々調べたのですが、頭がこんがらがって来たので相談させてください。

会社員の夫の扶養に入っています。
お小遣い稼ぎにと思い、メールレディを始めました。
年間の所得が48万円以下であれば所得税は発生しないため、確定申告が不要と調べました。
また、自治体によって額は異なるが40何万までであれば住民税の納税は発生しないとも調べました。
月に1、2万も稼げないので、単純に収入は年間24万円以下になりますが、非課税でも住民税の申告は必要ですか?必ず申告しないといけないのでしょうか?
非課税証明書を発行する機会は今のところありません。

税理士の回答

単純に収入は年間24万円以下になりますが、非課税でも住民税の申告は必要ですか?

記載された内容でしたら、申告の必要はございません。

返答ありがとうございます。
別のサイトで同じような質問がありまして、税理士さんが、非課税額でも住民税の申告は必要だと回答していました。税理士さんにより見解が異なるのでしょうか?重ね重ねすみません。

相談者様は、会社員であるご主人の扶養になっているとあります。
別のサイトでの質問は、この「親族の扶養に入っている」という条件がなかったのではないでしょうか。

もし、親族の扶養に入っていない場合は、非課税でも住民税の申告が必要となる場合があります。

返答ありがとうございます。
そのサイトの質問にも、扶養に入っている専業主婦だと記載がありました。非課税でも申告をしなければ、国民健康保険、介護保険、所得証明資料を発行する際などに支障をきたすと回答がありました。
なのでわからなくなってしまって…
住民税発生ラインを超えたら勿論申告して納税の必要があると思いますが、最初ご回答頂いた通り、24万にも達成するかしないか程度なので、申告不要と言う事で宜しいでしょうか?

会社員である夫の税法上の扶養に入っていて、非課税範囲内の収入で、かつ、納税証明書などが必要ない場合は、住民税の申告も不要です。

その別のサイトの書き込みが間違っている若しくは、夫が会社員でないケースでしょう。
住民税の申告が、国民健康保険や介護保険料に影響を及ぼすことは、会社員及びその扶養親族ではありません。

二つ質問させてください。
①その税理士によると、『会社員の夫の扶養に入っている専業主婦の数万の稼ぎ』は、住民税の申告が不要な方のケースに該当しないからだそうです。納税額は0円だが申告はしてくださいとの事でした。この税理士さんが間違いと言うことで良いですか?

②私は21年12月に初めて7,000円を得て、22年1月2月で各1万円ずつ得ました。年間30万円以上稼ぐことはあり得ません。住民税申告不要で良いですよね?

大変失礼ながら、ここは無料相談の場所です。
他の税理士の回答についての是非は、お答えはできかねます。

相談者様が記載した内容の情報からのみでお答えしております。
市町村によっては多少異なる場合があるかもしれませんが、
本ケースにおける私の見解は、申告不要と考えます。

ただし、絶対的な答えが必要なら、お住いの住所地の市役所等にお訪ねください。

本投稿は、2022年02月08日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,356
直近30日 相談数
692
直近30日 税理士回答数
1,358