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育休中の配偶者控除について

昨年1年間育休中で、給与所得は0です。
ただ原稿執筆をして60万円の所得がありました。
PCを購入したり、打ち合わせの経費が13万ありました。

旦那が自営業でこれから確定申告をするのですが
その際、配偶者控除を申請したいと思います。
上記金額ですと配偶者控除でなく配偶者特別控除になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
あなた様は配偶者控除38万円か配偶者特別控除38万円のどちらかを受けることができます。
PCが10万円を超えると減価償却資産となり、まるまる経費にできません。減価償却費として計上することになれば配偶者特別控除、10万円までなら全額経費になりますので配偶者控除が適用されます。

本投稿は、2022年02月09日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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