税理士ドットコム - [配偶者控除]配偶者の個人事業主としての所得について - 所得金額が38万以下であれば、配偶者控除は適用さ...
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配偶者の個人事業主としての所得について

私が勤め人で妻を扶養したい場合、妻が個人事業主として事業を始めると所得はいくらぐらいまでにおさえていれば、扶養にできるのでしょうか?そもそも妻が個人事業主として開業届けをだした時点で扶養はできないのでしょうか?
ご教授の程宜しくお願いいたします。

税理士の回答

原垣内堅様、ご教授の程ありがとうございました。
所得38万円以下というのは、個人事業主としての所得、つまり1月から12月までの純利益が38円以下という認識でよろしいでしょうか?個人事業主になりますと、103万円以下では駄目で38万円以下になるのでしょうか?

1月から12月までの収入から経費を引いた所得金額が38万以下であれば、配偶者控除は適用されます。
青色申告を選択されている場合は、特別控除(10万or65万円)を引いた後の所得金額です。
103万円とゆうのは、給与収入のこととして申し上げますと、そこから控除金額65万円を差し引くと、所得金額が38万円になるとゆうこで、配偶者控除が適用されています。
他に所得がないとゆう前提で説明しております。

本投稿は、2017年06月22日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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