扶養内の個人事業主 iDeCoは節税になるのか
お世話になっております。
夫の扶養内で個人事業主をしております。
(青色申告)
103万を越えると扶養から外れる規則なので103万を基準と致します。
経費を引いて103万におさめればいいというのはわかるのですが、iDeCoはどのような扱いになりますでしょうか?
例えばiDeCoを年額10万しているとして、113万の収入でも扶養から外れないのでしょうか?
それともiDeCoは経費にはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

青色申告であれば、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。なお、103万円は給与所得だけの場合になります。また、iDECは経費ではなく、所得金額から引ける所得控除になります。
ありがとうございます。
事業所得金額から引けるということでしょうか?
度々申し訳ございません。
扶養内ですと、夫の所得から控除されるということでしょうか?

事業所得金額から引いて課税所得金額が計算されます。相談者様が支払をされていれば、相談者様の事業所得金額から引くことになります。
本投稿は、2022年03月11日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。