[配偶者控除]住民税と所得税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 住民税と所得税

住民税と所得税

今月から夫の扶養内でのパートをはじめました。
130万円以内の扶養で働きますがいつから所得税、住民税は控除されますか?

税理士の回答

年収が103万円を超えれば、毎月の給与から所得税が控除されます。住民税については、年収が100万円を超えると、特別徴収であれば翌年の6月から給与から控除されます。

ありがとうございます。
見込み年収を出してもらったところ103万は超えていました。
住民税の特別微収とはどういうものですか?

住民税の特別徴収は、毎月の給与からの天引になります。

ありがとうございます。
見込み年収が103万を超えているということは今月から所得税は控除されるという事でしょうか?
また、このまま働き続けると翌年の6月から住民税が控除されるということでしょうか?

扶養控除等申告書を提出(甲欄)すれば、毎月88,000円未満は非課税、88,000円以上は課税になります。そして、年収が103万円を超えれば、課税が出ます。また、年収が100万円を超えると翌年の6月から住民税の課税が出ます。

扶養控除等申告書とは旦那の会社に提出するものですか?
今月は88,000未満でしたが来月は超えます。
そうなると来月から控除されるようになるのでしょうか?

扶養控除等申告書は、相談者様の勤務先に提出します。提出がされて甲欄になれば、今月88,000円未満であれば所得税は控除されません。来月88,000円以上になると所得税が控除されます。毎月、88,000円以上になるかどうかで変わります。そして、年末調整の時に、年収が103万円以下であれば、非課税になり控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2022年03月14日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261