税理士ドットコム - [配偶者控除]本業の収入と副業の収入について - 申立書の文言に「それ以外の収入はありません」と...
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本業の収入と副業の収入について

2月からパートタイマーとして勤務しています。

夫の共済組合に加入するため、以下のような申立書を提出することになりました。

『今後のパート収入は、3ヶ月平均で108,333円を超えず、かつ年額130万円を超えないように働きます。それ以外の収入はありません。』

それ以外の収入がないわけではなく、業務委託でライター業を行っております。

こちらの収入は年額20万円いかない見込みで、なおかつほとんどが経費と相殺になる予定です。
(経費はライターで取り組んでいる分野の資料購入費)

この場合、パートとライター業の合計が年額130万円を超えず、3ヶ月平均で108,333円を超えていなくても、パート以外の収入がある時点で加入はできないのでしょうか。

それ以外の収入はありません、という文言が気になっています。

税理士の回答

申立書の文言に「それ以外の収入はありません」となっている以上、それ以外の収入があれば申し立てはできないものと思われます。
ただし、申し立ての文言は事業所得を想定していないものと思われ、共済組合の扶養基準を満たしている可能性はありますので、状況を説明のうえ、確認してみてはいかがですか。

本投稿は、2022年03月16日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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