[配偶者控除]扶養内の収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内の収入について

扶養内の収入について

妻は私の扶養に入っておりますが、扶養の範囲内で働く事になりました。
仕事を探す中で、よくあるパート・アルバイトの様な会社に雇われる雇用形態と単発バイトで業務委託契約となる場合がある事がわかり、妻は時給の高さから業務委託契約先で単発バイトをする事になりました。
ネットで見ると当初扶養内の103万まで働くつもりでしたが業務委託契約では収入48万までしか扶養範囲では働けないと観ました。

質問です。
・業務委託契約先のみでバイトを継続した際、48万を超え、年間103万までに抑えたとしても扶養から外れてしまいますか?
・業務委託バイトを48万以内に抑え、会社に雇われるバイトと合算し103万に収まるようにすれば扶養継続は可能でしょうか?
・あくまでも扶養範囲内で収入を得たい考えです。

ご教授賜れれば幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

・業務委託契約先のみでバイトを継続した際、48万を超え、年間103万までに抑えたとしても扶養から外れてしまいますか?

そう考えます。
・業務委託バイトを48万以内に抑え、会社に雇われるバイトと合算し103万に収まるようにすれば扶養継続は可能でしょうか?


上記記載。
・あくまでも扶養範囲内で収入を得たい考えです。

扶養内に収まるように、計算しながら行ってください。

世間で言われている103万円の壁というのは、
給与所得控55万と基礎控除48万の合計103万円のことを言います。
業務委託の場合は給与所得ではないため、
給与所得控除が使えないので基礎控除48万が限度となります。
また給与所得が別に55万以内であれば給与控除が使えるので大丈夫です。

本投稿は、2022年03月25日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232