個人事業主の扶養に入れる条件
夫が会社員で私は個人事業主です。
今まで扶養に入り白色申告をしていましたが、収入が増える予定があり青色申告に切り替えを検討中です。
扶養の条件についてお尋ねいたします。
会社の健康保険組合HPによりますと、扶養に入る条件とは、年間収入が130万円未満、あるいは給与収入等が月額108,333円以下とあります。
私は取引先と雇用契約を結んではおりませんが、長期の案件が入りそうで、半年ほど月額108,333を超える報酬を得ることになりそうです。ただ、それは経費を抜いたものではなく、案件が終了すると全く報酬が無い月も出て来ると思われます。
恐らく、所得としては130万円を超えることはないと思います。
この場合、扶養から外れることになるのか、あるいは年収として捉えられ外れないのか、ご教示お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
夫の会社の担当者と、お話しください。そのうえで、一番良い判断をしてください。
記載の内容で、お話しください。
竹中様
早速のご回答ありがとうございます。
やはり直接お聞きした方が良さそうですね。
本投稿は、2022年04月02日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。