保険の扶養はどの月から数えても130万円以下でなければならない?一時的に超えたら?
私は自衛官の主人の扶養内に入っています。
しかし、個人事業主としての売上で確定申告している分を毎年主人の職場の経理に報告しています。
目安としては12か月間の収入が130万円を超えている場合(どの月から数えても)と、一か月の収入が10万8333円を超えている月が3ヶ月連続だった場合のようです。
ただ、いきなり切られるというわけではなくて、それが半年とか本当に長く続いて扶養に入っている人が自分1人で生活していけるという目処が立つような収入でなければ、突然切られるというわけではないようでした。
私は引越しとかで去年の年末ぐらいからお金を沢山稼ぎ、去年11月から今年の3月くらいまで一時的に16万円、12万円など売上が大きかったです。
他の月は9万円など少ない月もあります。
しかし稼ぎすぎた年末年始の影響で昨年3月や4月から数えると12ヶ月で多分132~137万円になってしまいます。
ただ、5月から数えるとまた128万円以下に戻ります。
すぐにきられるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
130万円の具体的運用はそれぞれの健保組合にゆだねられています。直接きいてもらわないとここではわからないと思います。
本投稿は、2022年04月06日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。