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扶養を外れてダブルワーク月収17.5万

現在扶養内で働いているのですが、扶養を外れるくらい稼ぎたいと思いダブルワークを予定しています。
A社で月収12.5万(社会保険加入)
B社で月収5万
合計17.5万で年収は210万になるかと思うのですが、配偶者特別控除が適用されなかったり、税金が増えるなど、結局は働き損になったりするのでしょうか?

税理士の回答

年収が210万円であれば、ご主人の配偶者特別控除はなく相談者様の所得税、住民税、社会保険料など負担は増えますが、収入が160万円を超えれば手取も多くなります。働き損にはならないです。

本投稿は、2022年06月14日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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