税理士ドットコム - [配偶者控除]派遣会社を退職後、フリーランス収入で扶養から外れてしまう金額についてご質問です。 - ①55万円の給与所得控除は可能です。②合計所得金額...
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派遣会社を退職後、フリーランス収入で扶養から外れてしまう金額についてご質問です。

●22年6月末に派遣会社を退職します。その後、7月から夫の社会保険の扶養に入ろうと思っています。
●22年1月1日〜7月15日までに98万円(交通費含めていません)の給与収入があります。

※現在妊娠8ヶ月ですので7月以降、給与収入を得る仕事に就くことは考えておりません。

①上記の場合、55万円の給与所得控除は可能でしょうか?

②55万円の控除が可能な場合
98万円-55万円= 合計所得金額 43万円
合計所得金額が48万円未満の場合扶養に入れるという解釈でよろしいですか?

③現在クラウドソーシングサイトで1万円ほど未換金がございます。
48万円-現在の合計所得金額43万円=5万円
上記の計算で、雑所得として22年12月末までに5万円以下であればクラウドソーシングサイトなどで雑所得を得ても大丈夫でしょうか?

④また、雑所得が5万円を超えてしまった場合どのようになりますか?

無知で大変恐縮ではございますが、ご教授いただきたく存じます。
また、扶養に入れるかどうかの審査(可否)については年金機構の窓口に直接伺うため、一般論で問題ございません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①55万円の給与所得控除は可能です。
②合計所得金額が48万円未満であれば、扶養内になります。
③雑所得が5万円以下であれば、扶養内になります。
④雑所得が5万円を超えると、合計所得金額が48万円を超えるため確定申告が必要になります。

とても分かりやすいご説明いただきありがとうございます!

一つご質問ですが、103万円(48万円の枠)までの雑所得については、経費を計上することは可能でしょうか?
例えば、完全委託業務で必要となったヘッドセット購入代金やインターネット使用料金(全額ではなく30%程度)などです。

上記の経費を引いた上で所得が48万円の枠(現在43万円まで所得があるのであと5万円の)を超えなければ、確定申告は不要でしょうか?

たとえば、雑所得で60,000円稼いだが経費として10,000円計上し、所得自体は50,000円となった場合です。

調べてもよく分からなかったのでご教授お願いいたします。

収入を得るためにかかった費用であれば、経費に計上(適正な按分)できます。雑所得金額が5万円で、合計所得金額が48万円であれば確定申告は不要になります。

ご丁寧にありがとうございます。
無申告だけは避けたかったので、本当に助かりましたし、安心しました。
ご教授いただきありがとうございました!

本投稿は、2022年06月15日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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