遺産相続後の扶養
現在夫の扶養に入っておりますが、母親から土地を遺産相続してその後売却して売却益が1500万円ほどあります。扶養から外れることになるのでしょうか?
税理士の回答

相談者様が今年譲渡所得金額で48万円を超えれば、扶養から外れます。
ありがとうございました。現金(預貯金)の相続であれば扶養から外れることはないですか?

現金(預貯金)の相続であれば、扶養から外れることはないです。扶養から外れるのは、相続した遺産を売却して所得が出たときになります。
本投稿は、2022年06月25日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。