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扶養内で働いてますが103万超えてしまう可能性あります

扶養内、パート週4日、4時間勤務で月7万前後、交通費月約15000円
副業 (ショットワーク)パート週1〜2日 4000円 月2万前後 年間20万以下に調整中
です。

令和3年末までは扶養内99万円でしたが、今年に入り、出勤時間変更により早朝手当が増えた事と残業で収入が増え、このままだと103万円超える事になりそうです。

所得税と住民税が発生することはわかりましたが、
扶養内の為配偶者控除や配偶者特別控除の事がわかりません。
130万まで働くことで扶養している人(主人)に収入が減るなど何かあるのでしょうか?

130万までに交通費は含むのでしょうか?

103万を超えた場合と130万まで働くと何が変わるかを
教えて頂けましたら助かります。

よろしくお願いします。


税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、所得税の扶養から外れます。ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。年収が150万円までは、ご主人の所得税は変わりません。一方、130万円(交通費を含む)は社会保険の扶養判定の収入になり、年収が130万円未満であれば社会保険の扶養内になり、130万円以上になると社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります。

本投稿は、2022年06月27日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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