夫が1300万円年収で妻は700万円年収の場合、12才未満の子供扶養はどちらに
16才未満の場合、扶養控除額がないと思ったので、今まで通りに妻の扶養になっています。確定申告場でも、健康保険上でも妻が扶養になっています。でも、僕が転職して給与の収入は妻より上回ってきましたので、この機に扶養の見直しもした方がいいでしょうか。
実はその他に、不動産収入もあったりするので、全体的な節税対策を相談したいのですが、どこからスタートしていいでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
所得税に関して考えると、16歳未満の子供さんの場合、扶養控除の適用ができませんので、ご主人と奥様のどちらで扶養に入れるかについての差異はありません。
不動産収入などの他の所得がある場合の節税相談は税理士にされることをお勧めします。一度お近くの税理士に相談されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2022年07月04日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。