外交員報酬を受け取っているが配偶者特別控除の対象になりますか?
初めて相談させていただきます
現在生命保険募集人として8年ほど勤務をしており、外交員報酬を受け取っています
白色申告で経費算出を行うことで年間所得金額が80万〜110万ほどになっています
(給与を含むその他所得はなく、事業所得のみの申告をしています)
夫はサラリーマンで年間収入が〜600万
現在子供2人(6歳・0歳)が夫の扶養に入っています
年間の事業所得金額が133万以下であれば
段階的に配偶者特別控除を受けられると認識しましたが可能でしょうか?
控除が受けられる要件として
・配偶者が白色申告者の事業専従者でないこと
という項目があったため不安になり質問させていただきました
また、現在令和3年分まで年末調整が済んでいますが、適用は令和4年からになりますか?
初めての質問でわかりづらいところもあるかとおもいますがどうぞよろしくお願いいたします
税理士の回答

相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。また、95万円超133万円以下であれば、ご主人の配偶者特別控除38万円は段階的に減額されますが受けられます。もし、ご主人が過去に配偶者特別控除を受けていなければ5年前まで還付申告ができます。
回答ありがとうございました
無事控除が受けられるとのことで安心しました
ありがとうございます
今年分以降の手続き手順についてもう一点質問させてください
先述の通り夫はサラリーマンのため、毎年会社で年末調整を行なっています
わたしは白色申告ですので、わたしの申告が完了し、所得金額確定した後に夫が確定申告を行う
という手順で間違いないでしょうか?
また、所得税の申告だけではなく、住民税の申告も別で行う必要はありますか?
下の子供がすでに保育園に通っており、保育料の算定方法が住民税支払額基準であることから、夫の申告できる期間が短いのではないかなと思っています

配偶者特別控除は、ご主人の年末調整で受けられます。ご主人の年末調整の時の書類に相談者様の合計所得金額の見積額を記載することになります。ご主人が確定申告、住民税申告をする必要はないです。
本投稿は、2022年07月22日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。