税理士ドットコム - [配偶者控除]自営業、配偶者の収入について - 奥様に給料を支払った場合には、配偶者控除は受け...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 自営業、配偶者の収入について

自営業、配偶者の収入について

自営業で、義父、義弟、主人、そして配偶者である私が今月から働きはじめました。
主人の年収が680万くらいなのですが、配偶者の給料をどうしようかと相談しています。9時〜6時まで働いていているのですが、月85800円(配偶者特別控除を受けるため年収103万以内)にしたいと言われて、ちょっと少ない気がしています。時給で最低賃金分(950円)もらったとしても、もう少し高額になるのではないかと思いますが、税金でひかれてしまうのでしょうか?いくらくらい収入があれば、扶養を超えても損をしないのでしょうか。
知識がなく、質問も伝わりづらいかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

奥様に給料を支払った場合には、配偶者控除は受けれません。
働いた正当な給料をいただきましょう。

そうですね。月85800円は正当な給料ではないように感じます。ありがとうございます。

追加です。妻に給料を支払った場合は配偶者控除はもらえなくて、配偶者特別控除は対象になるということでしょうか?
二度も質問すみません。

追加です。妻に給料を支払った場合は配偶者控除はもらえなくて、配偶者特別控除は対象になるということでしょうか?
二度も質問すみません。
いいえ、どちらも対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2075.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm

大変ありがとうございます。今月から主人が代表取締役になったのですが、会社の経理はまだ義父が行っていて、私達は内容を把握していません。色々勉強していきたいと思います。

今月から主人が代表取締役???
なら、自営業ではなく法人の経営ですか?
それならば、妻に給与を支払っても、配偶者控除などはあります。

株式会社で、義父と義弟、主人、私の4人が働いています。
今月より、義父から主人に社長職を譲るということになりました。

自営業、個人事業主、株式会社社長、色々調べてみました。
何も知らないので、学んでいきたいです。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月23日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229