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ワーキングホリデー中の税金について

今年の3月末に公務員を退職し、退職金を貰いました。
住民税の納付書が来たので、22万程一括で払いました。
今は旦那の扶養に入っており、4月からは収入はありません。
8月末から半年程ワーキングホリデーにいくのですが、ワーキングホリデーでは働くつもりです。この場合、不要条件の103万円は、まだ務めていた1、2、3月、そして退職金の金額も含まれるのでしょうか?それとも4月からの分で大丈夫でしょうか?
それともう一点お願いします。
確定申告と医療費控除を考えているのですが、扶養に入ってる場合はどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養の判定(103万円以下)は、1-3月分と8月末からの分を合わせた合計で判定します。退職金は含まれません。103万円を超えれば、確定申告で医療費控除をすることになります。

ありがとうございます。1から3月の分は手取りではなく総支給額での計算になりますでしょうか?
また、103万円を超えた場合、扶養が外れることによって夫と私にどんなデメリットや手続きなどは発生しますでしょうか?
生命保険は扶養から国民健康保険に変更しないといけないことは分かるのですが、税金についてがよく分からなかったです。
すみませんが、よろしくお願いいたします。

年収は、手取ではなく総支給額で計算します。相談者様が扶養から外れると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。相談者様は、扶養から外れると所得税、住民税の納付が出ます。ご主人の年末調整においては、相談者様の合計所得金額の見積額を報告します。

ありがとうございます。
住民税ですが、今年度分は一括で払ったのですが、来年度の分に影響するという事でしょうか?また、12月までの所得が150万円の場合、住民税、所得税はいくらほどになりますでしょうか?
また、来年の2月から就職する予定なのですが、その場合も150万円以内に収めていた方がよいのでしょうか?就職するのであれば、抑える必要はないのでしょうか?
上手くまとめることが出来ずすみませんが、よろしくお願いします。

①相談者様の年収が150万円であれば、税金は以下の様になります。
収入金額150万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額95万円
1.所得税
95万円-基礎控除額48万円=課税所得金額47万円
47万円x5%=23,500円
2.住民税
95万円-基礎控除額43万円=課税所得金額52万円
52万円x10%=52,000円
②ご主人が配偶者特別控除額38万円を受けることを希望するのであれば、150万円以下にする必要があります。しかし、150万円超になれば配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されますが、150万円を超える収入があれば、手取は増えていきますので家計全体の所得は増えると思います。

とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。
因みに住民税は来年度支払う分と考えてよろしいでしょうか?

本投稿は、2022年08月09日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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