[配偶者控除]再就職手当と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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再就職手当と扶養について

私は現在、旦那の扶養にはいってます。
5月に仕事をやめてこのたびハローワークから再就職手当を受け取りました。
社会保険までの130万の収入にしようとおもっております。
この場合は再就職手当を受給した月は扶養を一度抜けないといけないのでしょうか?

それとも、再就職手当は一時金としてその後も扶養にはいったまま月に10万くらいの収入で1年間すごせばよいのでしょうか?

再就職手当は所得税には含まないのは知ってますが社会保険は収入として入ると聞きました。

どのような流れになるのかわからず、、、どなたか教えていただけませんでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養は税理士の専門外のため、知りうる範囲で一般的な回答となります。
再就職手当も社会保険の被扶養者判定の収入に入りますが、これを含めて年間の収入見込額が130万円未満であれば、一時的でも社会保険の被扶養者から外れることはないと聞いています。
但し、健康保険組合によって異なる判定基準を設けている場合もあるようですから、確定的なことはご主人が加入している健康保険組合にお問い合わせください。

本投稿は、2022年08月25日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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