税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養の範囲内で納める為のパート収入上限 - 相談者様の給与所得ほかの合計所得金額が48万円を...
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扶養の範囲内で納める為のパート収入上限

現状
①夫の扶養となっている
②パート勤務で10万程度の収入(今年度120万予定)
③老齢厚生年金受給(今年度102万予定)
④年金積立保険受給(今年度47万)
確認したい項目
◆扶養範囲内で納める為の収入金額
◆年金は収入と見なされないか
◆夫が配偶者控除対象外となった場合、どのタイミングで控除が受けられなくなるか
以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の給与所得ほかの合計所得金額が48万円を超えると扶養からは外れます。48万円を超えることが確実になった時点で扶養から外す申請が必要になります。なお、相談者様の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。

合計所得金額=収入-給与所得控除だと思いますが、給与所得控除の金額がわかりません。また、所得金額に老齢厚生年金,他年金の受給分が含まれるのかを教えて下さい。私の場合、月平均10万の収入があり8月末時点で今年80万。予測では120万となります。 このままの勤務状況で133万以下に収まりますか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

以下の様になると思います。
1.給与所得
収入金額120万円-給与所得金額55万円=給与所得金額65万円
2.雑所得
(1)公的年金
収入金額102万円-年金控除額110万円(65歳以上の場合)=雑所得金額0万円
(2)積立年金受給
収入金額47万円-経費(保険料)=雑所得金額
保険料が47万円以上であれば、雑所得金額は0。
(3)(1)+(2)=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額65万円
この合計所得金額が133万円以下になれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。

この計算でしたら、住民税の支払いは:不要ですね。

住民税については、合計所得金額が45万円を超えると課税になり申告が必要になります。

住民税は前年の所得金額に対して市役所から支払い通知が届くものですよね。
こちらから申告が必要ですか?

扶養に関してですが
扶養ではなくなる場合、主人の勤務先に連絡すれば良いのですね。その場合でも配偶者控除は、受けられるという認識で良いですか?

1.前年の所得が給与所得だけれあれば申告は必要ないです。給与所得以外に所得があり確定申告をされていれば、住民税の申告は不要になります。
2.扶養から外れる場合は、ご主人の勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。扶養から外れと、ご主人は配偶者控除を受けられませんが、相談者様の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。

確認致しました。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年08月30日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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