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税務調査、配偶者の通帳を見られる

近々、個人事業主の主人に税務調査があります。
税務署側は口座の入出金明細などを調査前に事前に調べている、など聞きましたが、
配偶者の口座も見られているのでしょうか?
その場合、
調査時には主人に妻の銀行口座の明細を話したりするのでしょうか?
守秘義務などはないのでしょうか?

無知ですみませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
事前調査は問題があります。したがって、事前に把握したとは税務署は言いません。調査時に家族の通帳も提示するように指示されます。その提示された通帳のことしか言えません。
もしも、通帳も見ずにあなたの口座の内容の話をしたら、何故知っているのか追及してください。
守秘義務もですが、調査前に個人の通帳を調査する権限はありません。したがって、話をしたら問題になることを分かっていますので、通帳を見る前に内容の話はできません。

早速のご回答、ありがとうございます。
少し安心しました。
妻の口座はネット銀行なのですが、
後々言われることもあるのでしょうか?
対面での調査が終了したあとに、
さらに税務署側では調べたりすることはあるのでしょうか?

 銀行口座の内容を事前に調べているかとの質問ですが、きれいごとを言えば、事前に把握していても絶対自分から開示することはありませんが、状況によっては、履歴を確認して調査に臨場してくることはあります。今は、ネット銀行を使っている人も普通なので、「ネット銀行はお使いですか?ご家族も含めて」などの質問はあります。嘘を積事とだけはしないほうがいいです。わからないことは、分からないというう回答で構わないのですが。
 臨場後に預金口座の履歴紹介を行うことは、必要だと判断されれば、当然あります。
 要は、売り上げの除外・申告漏れや経費の個人的な漬け込み等がなければ、調査自体に怖がることはありません。

大変分かりやすかったです。
丸山様、西野様
ありがとうございました。

 臨場前には、整理整頓し、余計な物を置かないことと、お仕事の内容がわかりませんが、直近の帳簿と現金残高を合わせることは、当然必要です。無事に乗り切れるといいですね。

本投稿は、2022年09月04日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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