学生です。扶養内で働く場合の月の上限金額に給与以外の雑所得は関係しますか?
現在学生で、親の扶養に入っています。アルバイトの他に個人でのクラウドソーシングや、作品をプラットフォームを介し販売することで収入を得ています。
アルバイトで得る給与が年60万、クラウドソーシング等で得る収入が年30万程度となる見込みです。
後者の収入は雑所得であるという認識で相違はございませんでしょうか。開業はしていないのですが、事業所得にあたりますか。
また、作品の売上数等の関係で月によって収入にバラツキがあり、アルバイト先から受け取る給与5万+プラットフォームからの入金10万を合わせ月15万の収入となるタイミングがあったのですが、扶養内で稼ぐことができるひと月の上限は8万強であるという情報を見て、片方が勤務先からの給与でない場合にも適応がされるのか不安です。
知識がないままにこのような状況となり、拙い文章で大変恐縮なのですが、知恵をお借りすることができれば幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.クラウドソーシング等の収入は雑所得になります。扶養の判定は月の収入や所得金額ではなく、年間の収入(給与収入であれば103万円以下)、給与や他の所得がある場合は年間の合計所得金額(48万円以下)で判定されます。
2.給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年09月21日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。