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扶養控除について

専門学校に通っている子供がアルバイトで生活しています。いくらまでなら扶養控除出来るのでしょうか?扶養控除されない場合、子供は自分で年末調整や確定申告をする必要がありますか?

税理士の回答

学費や生活費の大半を、親が負担していることが前提です。
生計を一にしていないと扶養控除が適用されませんので。

アルバイト収入は給与であるとして、収入ベースで103万円以下です。所得48万円以下が要件なので、給与所得控除額55万円を加算して、103万円以下です。

年末調整は、一定の要件に該当するとき、支払者がやります。子は、扶養控除等申告書や基礎控除申告書などを支払者に提出する義務があります。103万円を超えるか否かは関係ありません。

確定申告は、必要なら子がします。勤労学生に該当すると、控除額27が加算され、基礎控除と合わせて、所得75万円まで税額が出ません。48万円を超えても税額が出ない限り、確定申告は義務になりません。
2箇所以上でアルバイトすると従たる給与以外は、源泉徴収が行われます。計算した年税額より源泉徴収された税額の方が多ければ確定申告義務はありませんが、確定申告すれば還付されます。

※ 所得は給与と限らないため、所得、収入とわかるように説明しました。給与の場合は、給与所得控除がありますので、収入から所得を求める場合は、給与所得控除額を控除する必要があります。給与所得控除額は給与収入1619,000円までは550,000円です。
勤労学生には、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下という要件もあります。FXなどの所得が10万円を超えると勤労学生に該当しませんので、注意が必要です。



回答します

 お子様の収入が、ご質問のアルバイト先のみで、かつその所得区分が「給与所得」としての前提で説明します。

 1 貴方の扶養控除の対象となるか
   お子様の給与収入が103万円以下の場合、お子様は貴方の扶養控除の対象となります。

 2 お子様は年末調整や確定申告が必要か
   お子様が貴方の扶養となるならないにかかわらず、年末までそのアルバイト先に勤務し、かつ「扶養控除申告書」を提出している場合は、お子様の収入(所得)は年末調整の対象となるため、アルバイト先で年末調整を行います。

   アルバイト先を年の中途で退職した場合で、給与から所得税を源泉徴収されている場合は、お子様は確定申告をすることで当該所得税の還付を受けられる可能性があります。
  

103万を超えてしまう場合、同一生計にあたらないと言う事でしょうか?

扶養控除は、同一生計かつ、給与収入なら103万円以下という条件です。
同一生計であるかどうかの判断に、103万円以下という条件はありません。

扶養控除は受けられませんが、医療費控除など同一生計が条件の既定は他にあります。所得制限がない限り、その規定は受けられます。

本投稿は、2022年09月30日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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