アルバイトの交通費の源泉徴収について
現在フリーランスで働きながら、時給制のアルバイトをしております。
アルバイトの勤め先からは交通費も全額支給されます。給与明細の内容によると、給与+交通費の合計額から源泉徴収が引かれており、その引かれた後の合計額を翌月の給料日に手渡しで受け取っている形です。
これは、交通費も課税の対象になっているという事でしょうか?
ネットで調べると、「電車やバスといった公共交通機関を利用して通勤する場合、交通費は月15万円までは非課税になる」との旨をよく見かけます。私の場合、移動は電車で、交通費も月数千円程度で15万を上回ることはないのですが、このアルバイトでの交通費は非課税には該当しないのでしょうか。
また、諸事情により、今年度内は家族の扶養内で働きたいと考えております。
年収が「103万円の壁」を越えないために、所得を計算する場合、アルバイトの所得は交通費も含めた金額で計算した方が良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

アルバイトの時給の中に交通費が含まれている場合は、課税の対象になると思います。
ありがとうございます。
労働契約書では、「賃金」の項目の中に、
1.基本給:時給xx円
2.諸手当の額:通勤手当
と記載があり、3〜5は残業手当や、支払い日などの項目について記載されています。
これは、「時給の中に交通費が含まれている」という意味になるのでしょうか?
因みに募集要項では、
۰時給xx円
۰交通費全額支給
と箇条書きで、記載されていました。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2022年10月07日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。