大学生が個人事業主になると親の扶養家族から外れますか?
大学生が個人事業主になるとし扶養家族から外れますか?
バイトをしながら個人事業もしたいと考えています。バイトの給与は1年で60万程度です。個人事業については趣味程度に考えているので経費を引いて年間で10万の所得があればかなり嬉しい程度です。なので所得金額は38万以内になるはずです。
このとき、親の扶養家族から外れますか?
税金の観点からと、可能であれば保険についても教えていただきたいです。
税理士の回答
こんにちは。税理士の泉です。
①ご質問の税法上の扶養親族の条件は、納税者の親族等で、生計を一にする合計所得金額が38万円以下の者となっています。(所得税法第2条) 従って、あなたが記載されている状況であれば、親の扶養親族から外れることはありません。
②保険についてということですが、これは国民年金保険料のことでしょうか? それとも国民健康保険料や社会保険料のことでしょうか? どちらかわかりませんが、まず国民年金保険料については、大学生の間、保険料免除の手続きがあります。収入の上限など免除される条件については、日本年金機構HP等でご確認ください。また、国民健康保険料については、現状、親の扶養として社会保険の被扶養者になっていると思われますが、こちらは収入金額及び被保険者により生計を維持しているかどうかで被扶養者の資格の有無を判断します。収入金額の上限など、詳細については日本年金機構HP等でご確認ください。親の扶養から離れて自分で保険に加入するというのであれば、市役所の担当課で保険料等の確認を行ってください。
本投稿は、2017年09月23日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。