オリジナルグッズの販売について
オリジナルグッズの販売を考えているので、確定申告や住民税について教えて頂きたいです。
(補足)自分は今学生でアルバイトをしています。親の扶養に入っているので103万円を超えないように働いています。
以下の質問に回答頂きたいです。
①グッズの販売をした場合、確定申告や住民税の申告は何円以上で必要になるのでしょうか?
②グッズ販売の利益とは別に103万円をアルバイトで稼いでしまった場合、扶養から外れますか?
③確定申告が必要な場合、グッズ販売の利益とアルバイトを足したものを申請するのですか?
④未成年かどうかで違いはありますか?
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(グッズ販売)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②アルバイト収入が103万円を超えると、親の扶養から外れます。
③確定申告は、給与所得(アルバイト)と雑所得を合わせて行います。
④未成年の場合は、合計所得金額が135万円以下であれば住民税は非課税になります。
本投稿は、2022年10月26日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。