税上の扶養について
フリーランスです。
税上の扶養は所得48万以下だと思うのですが、【年収80万】【基礎控除48万】【青色申告10万円控除】【障害者控除27万円】【経費3万円】この場合まだ税上の扶養に入ったままになるのでしょうか?
また、こう言った計算であっていますか?
80−(48+10+27+3)=所得8万?
税理士の回答

所得税の扶養は、以下の様に合計所得金額が48万以下であれば扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告控除額=事業所得金額
障害者控除や基礎控除は所得控除になり、合計所得金額から引かれて課税所得金額が計算されます。
扶養内かどうか計算する際、障害者控除や基礎控除は関係ないってことでしょうか?
【年収80万】【基礎控除48万】【青色申告10万円控除】【障害者控除27万円】【経費3万円】だった場合、税上の扶養には外れてしまうということでしょうか?

扶養判定の合計所得金額は、以下の様になります。
収入金額80万円-経費3万円-青色申告特別控除額10万円=事業所得金額67万円
48万円を超えるため扶養から外れます。障害者控除や基礎控除は関係しません。
本投稿は、2022年10月28日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。