個人事業主(妻)が夫の扶養家族でいるための“年間所得”について
夫の扶養内で個人事業主(フリーランスライター)として仕事しています。
社会保険上の扶養に入るための“年間所得”について質問です。
被扶養者になった2022年1月〜12月の所得(収入−必要経費)を130万円未満に収められれば、”年間所得”は2023年1月にリセットされますか?
つまり、また2023年も1月〜12月までの所得を130万未満に抑えれば、扶養内で働くことはできますでしょうか?
詳しい状況は以下になります:
・夫の今の会社の扶養に入ったのが、2022年1月です。12月までの自分の年間所得(収入−必要経費)が130万円未満になるよう、仕事量・経費を調整しております。
・被扶養者として認められる「必要経費」の基準については、夫の会社から「確定申告書類に記載する前に差し引くもの」とご回答いただいております。
・なおフリーランスの家族を扶養する場合、1年間の所得が130万円未満であるかどうかで扶養削除申請をしてほしいとのことです。
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
社会保険上の扶養に入るための“年間所得”について質問です。
被扶養者になった2022年1月〜12月の所得(収入−必要経費)を130万円未満に収められれば、”年間所得”は2023年1月にリセットされますか?
されます。
つまり、また2023年も1月〜12月までの所得を130万未満に抑えれば、扶養内で働くことはできますでしょうか?
夫の会社に確かめてください。
それぞれの会社で違う場合があります。
・なおフリーランスの家族を扶養する場合、1年間の所得が130万円未満であるかどうかで扶養削除申請をしてほしいとのことです。
そうであれば、問題はないと考えます。
早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
2つ目の質問については、夫の会社に確認することとします。ありがとうございました!
本投稿は、2022年10月30日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。