社会保険の扶養について
障害者手帳(精神2級)持ってるフリーランスなんですが、社会保険の扶養は180万円以下までですか?
税理士の回答

社会保険の扶養については、税理士は専門外になりますので社会保険事務所、あるいは社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。

回答します。
社会保険関係の扶養につきましては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇になるため、明確にお答えすることができません。一般的なお話をします。
一般的に、60歳以上の高齢者や障害年金を受けられる程度の障害者の場合は年収180万円未満の時は、扶養に該当すると聞いています。(税務上は非課税の通勤費なども含みます。)
この「障害年金を受けられる程度」という点は、専門外につき分かりかねます。
詳細は、親御様など貴方を扶養している方が加入している社会保険事務所の担当者の方などにご確認ください。
参考までに、全国健保組合のHP説明箇所を添付します。
「収入基準」の箇所をご覧ください。
本投稿は、2022年10月30日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。