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扶養控除と、ひとり親控除について

離婚します。
養育費を高くしてもらう代わりに、娘の扶養は夫のままにすることにしてます。
保険証も、娘は夫の会社のものです。
扶養控除は夫、ひとり親控除は妻 ということはできますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  ひとり親控除のみ受けることはできません。

  ひとり親控除を受けられる要件の一つとして
  「その人と生計を一にする子(他の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き・・・)を有すること」とあるため、「他の方(夫)の扶養親族となっている子」は「生計を一にする子」から除かれますので、要件から外れることになります。

 これらの要件は「いずれにも該当する」場合に受けられるものであるため、残念ですが控除を受けることはできません。

米森先生

お返事をいただきありがとうございます!

追加で質問よろしいでしょうか?

⭐︎娘の社会保険は夫の勤めている会社のもののまま、扶養控除、ひとり親控除を妻が受けることはできますか?その際、夫側に何かメリットはありますか?

⭐︎ひとり親控除が受けられない場合は、児童扶養手当も受け取ることもできませんか?

お手数おかけしたします。
無知で恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

追加で、、

親権は妻が持ち、妻が子と一緒に暮らします。

夫は養育費を払っていれば、夫側が扶養控除とひとり親控除を受けることができますか?

よろしくお願いします。

回答します

 娘の社会保険は夫の勤めている会社のもののまま、扶養控除、ひとり親控除を妻が受けることはできますか?
 ⇒ 娘さんが一緒に生活されているのであれば、税務上の控除は可能です。※娘さんが15歳未満の場合は、市区町村の控除のみとなります。
   社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり税理士のでは分かりかねます。ご主人の加入されている社会保険事務所又は社会保険労務士先生にお尋ねください。

 その際、夫側に何かメリットはありますか?
 ⇒ 税務上のメリットはないと思います。

 ひとり親控除が受けられない場合は、児童扶養手当も受け取ることもできませんか?
 ⇒ 申し訳ございません。税理士では明確な回答はできませんので市区町村にお問い合わせください。

 親権は妻が持ち、妻が子と一緒に暮らします。
 夫は養育費を払っていれば、夫側が扶養控除とひとり親控除を受けることができますか?
 ⇒ 養育費を払っていれば、夫側の控除は受けられる可能性はあります。
   ご主人の合計所得金額が500万円以下で、かつ、夫と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合・・・扶養控除とひとり親控除が受けられます。
   ご主人の合計所得金額が500万円超又は婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は・・・扶養控除のみ となります。

  「婚姻関係と同様の事情」とは、住民票で続柄が「未届の夫又は未届の妻」とある者やいわゆる内縁者や同棲している者がいる場合を指します。

米森先生

お忙しい中詳しくお答えいただきましてありがとうございます!
大変参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 よくお話し合いをして決めるようにしてください。

本投稿は、2022年10月31日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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