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障害者控除について

いつもお世話になります。
年末調整においての質問です。
子が身体障害1級です。
長期入院(退院目途たたず)または障害者施設に入所した場合は、同居特別障害者となりますでしょうか。
住民票は異動していません。
老親だとの場合は、入院と老人ホームの入所では区分がかわると思いますが、子の場合はどうでしょうか。よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  お子様であっても、同様の判断をします。
  長期であっても「入院」の場合は、生活の本拠地は「自宅」となりますので「同居」となります。
  ただし、施設へ入所した場合は、生活の本拠地が施設になりますので「同居」には該当しません。

ご回答頂きまして、どうもありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2022年11月02日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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