障害者控除について
いつもお世話になります。
年末調整においての質問です。
子が身体障害1級です。
長期入院(退院目途たたず)または障害者施設に入所した場合は、同居特別障害者となりますでしょうか。
住民票は異動していません。
老親だとの場合は、入院と老人ホームの入所では区分がかわると思いますが、子の場合はどうでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
お子様であっても、同様の判断をします。
長期であっても「入院」の場合は、生活の本拠地は「自宅」となりますので「同居」となります。
ただし、施設へ入所した場合は、生活の本拠地が施設になりますので「同居」には該当しません。
ご回答頂きまして、どうもありがとうございます。
大変助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月02日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。