正社員の妻(世帯主)が育休中で収入が夫より一時的に下がっても翌年も子供を妻の扶養にできますか?
夫が自営業(青色申告)で、正社員である妻(私)が出産をする場合、出産後の会社手続きとして子供を正社員である私の扶養に入れたいと思います(来年1月予定)。
年収に関しては私の方が高いのですが、出産後は育休になるので給与が発生せず、夫の方が収入が上回ります。その場合、翌年の扶養を見直された時は子供の扶養を夫に変更しなければならないのでしょうか?
また、夫の青色申告の場合、経費を引いたり特別控除をすると所得金額はかなり低いものになります。これを年収とみなせば私の育休手当よりも総額は低くなります。
会社ではとにかく収入が高い方の扶養にと夫の確定申告書類の提出まで求められております。
分からないことだらけのためご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

「変更しなければならない」でなく「変更できる」ということです。連続性はありませんので年度ごとに選択できます。
本投稿は、2022年11月02日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。