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事実婚解消による寡婦控除について

現在、事実婚をしています。子供2人は彼と養子縁組はしておらず、生活費は別にしており、支援はしてもらっていませんが、同居をしています。事実婚のみを解消した場合、寡婦控除には該当するのでしょうか。

税理士の回答

寡婦は、法律上の婚姻した後、離婚又は死別とならないと該当しません。なお、子どもを扶養していればひとり親には該当します。

早速のご回答ありがとうございます。
離婚後、ひとり親世帯で特別寡婦の控除があったのですが、事実婚により児童扶養手当はもちろん、寡婦控除も受けられなくなりました。
関係は続いていますが、今の関係では事実婚のままだとデメリットしかないと思っているので解消した方がいいと考えているところです。(相続等もする予定もありません。)
上記を踏まえ、ご回答いただけると幸いです。

事実婚の状態を、事実として解消するならひとり親に該当します。
事実婚の状態を続けながら、役所に事実婚が解消したと届け出るのはダメです。完全に関係が解消したのなら良いと思います。

子供の環境をまた変えることはしたくないので別居はできません。同居するなら事実婚にした方がいいと聞いたのでそれを鵜呑みにして届出をしたのですが、きちんと調べてよく考えた上で出すべきでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月07日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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