子供の扶養控除について
昨年4月から今年2月まで専門学校に通う19歳の子供がアルバイトをしていました。
昨年10月に年103万円を超しそうでしたので、私の職場から子供の扶養を外すように言われました。
扶養を外した翌月から仕事内容が変わり月5万円程度しか貰えなかったそうです。
今年からは仕送りもずっとしており、年末調整に扶養控除申告をしたいのですが、辞めたアルバイト先から送ってもらった昨年の源泉徴収票が金額が大きく違います。
また今年の源泉徴収票に年末調整済みと印字されてます。
年の途中で辞めた場合は年末調整はまだできないはずですが。
また、簡単な給与明細票でしたが子供はそれも取っていませんでした。
税理士の回答

まだ今年は終わっていないのに、年末調整済の源泉徴収票があるなど、話がめちゃくちゃすぎますね。
ひとまず、今年の年末時点においてお子様の給与が103万円以下でしたら扶養控除は適用できます。
なお、お子様が給与以外の所得は得てないことを前提としております。
国税庁HP:扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
年末調整済みと記載された源泉徴収票でも申告できますか?
アルバイト先に連絡してまた再度貰い直したほうがよいですか?
また前年の分はそのような記載はありません。

年末調整済みと記載された源泉徴収票でも申告できますか?
→申告書にお子様の源泉徴収票を添付する義務はありません。
したがって、ご相談者様の確定申告に影響はございません。
アルバイト先に連絡してまた再度貰い直したほうがよいですか?
→間違いがありますので、お子様のアルバイト先に仰っていただければよろしいかと存じます。
特に給与の支払金額が間違ってるいるのであれば問題です。
相談に対して素早く分かりやすい回答を有り難うございました。
子供にも確認中ではありますが、年末調整になるべく間に合うようにしていきたいと思います。
本当に有り難うございました。
本投稿は、2022年11月09日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。