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家庭教師のアルバイトプラス掛け持ちをしているとき、扶養を外れる金額を教えてください

こんにちは。現在アルバイトを掛け持ちしている学生です。
103万円以内のアルバイトだと親の扶養を外れないと思っていたのですが、インターネットを見ると家庭教師は給与所得ではないため、税金のかかりかたが違うと書いてありました。
私は現在二つの飲食アルバイトをしており二つとも三十五万円程度の所得(二つ合わせて70万円ほど)
冬休みにリゾートバイトに行って、企業から12万円ほど給与をいただきました。
会社経由の家庭教師のアルバイトは一年で85000円ほど直接ご家庭から給与をいただきました。

一つの飲食のアルバイト先では年末調整をしてもらえるらしいので、もう一つの飲食アルバイト先とリゾートバイトと家庭教師の所得を自分で確定申告しようとしたのですが、103万円を超えていなくても、親の扶養を外れたり、自分の所得税などがひかれたりするものでしょうか?

もし引かれるとしたら、どのくらい引かれてしまうものでしょうか?
親の所得は480万円ほどだと思います。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額82万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額27万円
2.雑所得(家庭教師)
収入金額8.5万円-経費=雑所得金額8.5万円
3.1+2=合計所得金額35.5万円

ご回答ありがとうございます!
すごく不安だったので、すごくありがたいです。
本当にありがとうございました!

本投稿は、2022年11月12日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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